寒川町議会 2020-09-01 令和2年第1回定例会9月会議(第1日) 本文
次に、第20条、特定附帯設備にかかる固定資産税の納税義務者等の改正は、令和2年3月31日に公布された地方税法施行規則の一部を改正する省令により地方税法施行規則が改正され、第10条の2の12から第10条の2の14までの3条が加えられたことに伴い、「第10条の2の12」を「第10条の2の15」に改めるものでございます。 新旧対照表3ページをご覧ください。
次に、第20条、特定附帯設備にかかる固定資産税の納税義務者等の改正は、令和2年3月31日に公布された地方税法施行規則の一部を改正する省令により地方税法施行規則が改正され、第10条の2の12から第10条の2の14までの3条が加えられたことに伴い、「第10条の2の12」を「第10条の2の15」に改めるものでございます。 新旧対照表3ページをご覧ください。
本市が取り扱っております金融サービス関連情報には、市立病院を受診したときに負担していただく診療費等のお支払いで利用できるクレジットカードにかかわる情報と、本市が納めていただく税や保険料、保育料を口座振替により納めていただいている納税義務者等にかかわる口座情報が該当いたします。
第26条の2は、軽自動車税の納税義務者等に関することを、第26条の3は、環境性能割の課税標準に関することを、第26条の4は、同じく環境性能割の税率に関することを、第26条の5は、同じく環境性能割の申告納付に関することを、第26条の6は、同じく環境性能割の減免に関することを、それぞれ記載のとおり新たに規定するものでございます。
左側第27条、軽自動車税の納税義務者等から、4ページ第27条の6、環境性能割の減免を加えるもので、消費税率10%への引き上げ時に県税である自動車取得税が廃止されます。自動車取得税には軽自動車にも課税されていたものですが、廃止されることとあわせて軽自動車に環境性能割が増設されることとなります。
次に、(1)の環境性能割の創設に伴う条文の追加についてでありますが、まず①の納税義務者等については、軽自動車の取得者に環境性能割を、所有者に種別割を課すものであります。 ②の課税標準は、地方税法施行規則の定めるところにより算定した金額とするもので、③の税率につきましては、環境性能割の税率と当分の間、適用する特例税率を表のとおり定めるものであります。
次に、第29条につきましては、軽自動車税が環境性能割及び種別割に区分されたことに伴い、納税義務者等に関する規定を超えるものでございます。
特定附帯設備に係る固定資産税の納税義務者等について規定する第19条については、引用条文を改めるものでございます。 次の固定資産税の非課税等の申告について規定する第19条の2から、12ページ上段第45条については、字句の整理を行うものでございます。 13ページをお願いします。
(1)市民税の納税義務者等に関する事項から、議案書の109ページの(8)都市計画税に係る読替規定に関する事項までの各規定条文中におきまして、地方税法等に係る引用条文が改正されたことに伴って生じました引用条項ずれなどにつきまして整理するものです。 次に、第6条の規定による改正についてです。平成27年伊勢原市条例第29号、伊勢原市税条例等の一部を改正する条例の一部改正です。
次に、最後の行、第62条につきましては、環境性能割の納税義務者等に関する規定を追加するものでございます。 次に、52ページをお開きいただきまして、上から7行目、第63条につきましては、現行の軽自動車税を種別割とすることに伴う所要の整備でございます。
8ページに参りまして、第62条は、軽自動車税における環境性能割及び種別割の納税義務者等について定めるものでございます。第63条につきましては、商品であって使用しない軽自動車の課税免除の規定について、現行の軽自動車税を種別割とするものでございます。第63条の2につきましては、環境性能割の課税標準として、軽自動車の取得に通常要する価額として算定した金額を定めるものでございます。
23: ◯税務担当部長【吉川幸輝】 まず、理由につきましては、国からは、今般の個人番号の記載不要とする目的として、納税義務者等の負担を軽減するためとされております。当分の間ということにつきましては、国からの期限指定は示されておりません。あくまでも私見になりますけれども、今般、個人番号の記載が不要とされたものを見ますと、総じて課税後に二次的に生じる事案の場合に提出していただく申告書と見てとれます。
6ページの下段の第71条は軽自動車税の納税義務者等について規定したものでございますが、地方税法の改正に伴い、環境性能割及び種別割の規定に改正を行ったものでございます。 第71条の2は、軽自動車税のみなす課税について地方税法の規定に合わせて新設したものでございます。 第72条の2は、条の繰り下げを行ったものでございます。
地方税当局が納税義務者等に対して行う手続には、原則として番号を付加する、特に必要のある場合に限って番号を記載するということになっております。 ですので、町のほうからマイナンバーが流出して、そこで詐欺事件が起こるということは考えておりません。 それと、軽自動車税のグリーン化特例でございますが、今回の改正につきましては平成28年度のみとなっております。
第23条は、市民税の納税義務者等について、引用法令を法人税法から地方税法とすることを定めたものでございます。 第31条は、法人市民税の均等割の税率について、税率区分の資本金等の額を、現在の課税標準である資本金等の額が、資本金と資本準備金の合計額を下回る場合、当該合計額を課税標準とすることを定めたものでございます。
市税条例第23条は市民税の納税義務者等について定めた条文で、外国法人の事務所または事業所とする場所が法人税法第2条第12号の18に規定する恒久的施設とされたことに伴い、条文の整理を行うものでございます。
課税資料の整備を行い、村税の賦課徴収の充実を図るとともに、口座振替加入を促進いたしまして、収納事務の効率化、納税義務者等の利便性の向上を図るものでございます。 続きまして、18ページでございます。同じく賦課徴収費の公図等電算システム運用事業は、固定費資産評価及び課税の公平性と事務の迅速化のための電算システム運用事業でございます。
まず、伊勢原市税条例については、固定資産税及び特別土地保有税にあっては、納税義務者等に係る独立行政法人森林総合研究所に関する規定事項の削除に伴う整理等について、都市計画税にあっては、地方税法附則の改正による読みかえ規定に係る規定条文の条項ずれに伴う整理等について、それぞれ所要の改正を行うものでございます。
これにつきましては、特定付帯設備に係る固定資産税の納税義務者等を規定している部分でございます。地方税法施行規則におきまして条文が削除されたことにより、同施行規則の引用条項の整理を図るものでございます。 続きまして、本法附則第8項の改正でございます。ここにつきましては、宅地が用途変更された場合、または宅地以外の地目から新たに宅地に地目変更がなされた土地の場合についての算定方式についてでございます。
市税のような公債権につきましては、公平性を担保するため、納付資力がありながら納付しなかった納税義務者等から延滞金を徴収することは重要であると考えております。ただし、災害、疾病等により一時に納付することができない場合は、徴収の緩和制度により納付を猶予するなど個別に判断しているところでございます。以上でございます。 ◆橋本勝 委員 わかりました。